水質汚濁に係る環境基準について [環境庁告示第59号]
(溶存酸素量の計測)
河川や海域などの公共用水には、人の健康の保護に関する環境基準や一部の水域については生活環境の保全に関する環境基準等が設定されています。
当社では、これら基準の設定されている分析項目について測定、分析を行っています。
最新鋭の分析機器を取りそろえ、すべての項目の分析を自社で行うことで、迅速な分析及び分析精度の確保に努めています。
検査概要
検査対象 | 法令・基準 |
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河川水・湖沼水・海域 |
人の健康の保護に関する環境基準人の健康の保護に関する環境基準(一般に「健康項目」と呼ばれる)は、カドミウム等27項目について定められ、全公共用水につき一律に適用されるものとして設定されています。また、基準値は、飲料水として摂取する場合の安全性や、魚介類の生物濃縮や食品としての安全性を考慮し、公共用水域の水質の基準値として定められています。 |
要監視項目人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では環境基準健康項目とせずに引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるものを「要監視項目」として位置づけ、平成21年11月30日付け環境省水・大気環境局長通知で指針値が定められています。 ■参考資料・リンク先水質汚濁に係る要監視項目の調査結果(環境省) |
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生活環境の保全に関する環境基準生活環境の保全に関する環境基準(一般に「生活環境項目」と呼ばれる)は、人の健康の保護に関する環境基準とは異なり、利水目的に応じて公共用水域ごとに類型指定されています。生活環境項目はpH、BOD、DO、SS、大腸菌群数等、類型ごとに基準値が設定されています。 |
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農業用水 |
農業(水稲)用水基準農業用水の汚濁による農業被害に対処するため、農林水産省では昭和44年から1年間、汚濁物質別について“水稲”に被害を与えない限界濃度を検討し、学識経験者の意見もとり入れて昭和45年3月に「農業(水稲)用水基準」が決定されました。 ■参考資料・リンク先農業省水質基準(農林水産省) |
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