特定の建築物における水質検査(ビル管理法)
飲食店開業(営業許可申請用)に必要な食品衛生法における水質検査
(イオンクロマトグラフ)
当社では、業務用飲用井戸、一般家庭の飲用井戸及びビル管理法に基づく施設の水質検査、及び学校保健安全法が適用になる学校の水質検査を行っています。
その他、ミネラルウォーターの原水や食品製造に用いられる水の検査も実施しています。
検査概要
法令・基準 | |
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ビル管理法 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)事務所等で延べ床面積3,000m2以上(学校の用途に供される建築物の場合、8,000m2以上)のビルは、特定建築物に該当し、水質検査が義務付けられています。 ■参考資料・リンク先ビル管理法についてのページ(厚生労働省のページ) |
食品衛生法 |
食品衛生法における水質検査(営業許可申請用等)飲食店などを開業する際に営業許可申請用として水質検査報告書が必要となる場合があります。(地域により詳細が異なりますので、申請の際に各自治体や保健所にご確認下さい。) ■参考資料・リンク先船員労働安全衛生規則(国土交通省) |
※検査料金、納期等の詳細についてはお問い合わせ下さい。
※当社は厚生労働大臣が定める方法に従い分析を行っております。
そのため採水、分析開始時間等の制約により、遠方からのご依頼はお受けできない場合がございますのでご了承ください。
一般家庭のお客様用の水質検査も行っております。
井戸水等の地下水を飲用水として使用されている方には水質検査をお勧めします。
検査項目、料金についてはお問い合わせください。
Webお問い合わせフォームへ
当ウェブサイトよりWebお問い合わせフォームにご記入の上、ご送信いただくか、
もしくはお電話(0776-22-2771)、メールアドレスinfo@hokukanken.jpよりご連絡ください。
ご依頼の内容に基づいて改めて検査手数料、納期などをお見積りいたします。
※お見積り以外にも、検査の依頼の有無に関わらず、ご質問も受け付けております。
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