・水質汚濁防止法に規定される排水基準「排水基準を定める省令」
・下水道法に規定される排水基準「下水道法施行規則」
工場等の事業所からの排水により生活環境・自然環境が汚染されることを防止する為、排水基準値が定められています。
排水を公共用水域(川、湖、海等)に直接排出する場合は水質汚濁防止法、下水道に排出する場合は下水道法の適応を受けることになります。
検査概要
検査対象 | 法令・基準 |
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下水道への排出水 |
下水道法下水道法は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項、ならびに下水道の設置や管理の基準等を定めて下水道の整備を図り、都市の健全な発達および公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質を保全することを目的としています。 |
公共用水域への排出水 |
水質汚濁防止法(公共用水域への排出水)水質汚濁防止法は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する汚水を規制すること、生活排水対策の実施を推進することにより、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図ることを目的としています。 ■参考資料・リンク先 |
最終処分場関係 |
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法最終処分場の維持管理においては、廃棄物が適正に安定化されていることを確認しなければなりません。そのためには、埋立中はもちろんのこと、埋立が終了してから最終的に処分場を廃止するまでの間も、浸出水、周辺地下水といった水質の状況、廃棄物の分解等に伴うガスの発生状況をモニタリングする必要があります。 ■参考資料・リンク先一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(環境省) |
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