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ダイオキシン類分析

ダイオキシン類分析

ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることから、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的としています。

当社は高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計(HRGC/HRMS)を導入し、ダイオキシン類測定分析、調査・研究などをトータルにサポートしています。
また、MLAP認定登録機関(MLAP認定番号:N-0048-01)及び環境省受注資格を有する機関として高精度の分析サービスを提供いたします。

前処理(抽出)前処理(抽出)
前処理(精製) 前処理(精製)
分析(HRGC/HRMS) 分析(HRGC/HRMS)

検査概要

法令・基準
ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン特別措置法では、ダイオキシンを排出するであろう施設を特定施設と定め、これら特定施設を設置する事業者は知事に対して届出を行う必要があります。
また、特定施設を設置する事業所にはダイオキシンの排出基準がかかり基準を遵守する必要があり、測定義務に基づき測定結果を知事に報告します。

排出基準
・排ガス「特定基準及び排出基準値」
・排出水「特定基準及び排出基準」
廃棄物の最終処分場の放流水に関する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準の定める命令により10pg-TEQ/Lとなっております。

また、排出基準の他に大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む)および土壌の汚染に係る環境基準が決められております。
参考リンク先:ダイオキシン類対策のページ(環境省)

※検査料金、納期等の詳細についてはお問い合わせ下さい。

検査のお申込みについて

当ウェブサイトよりWebお問い合わせフォームにご記入の上、ご送信いただくか、
もしくはお電話(0776-22-2771)、メールアドレスinfo@hokukanken.jpよりご連絡ください。
ご依頼の内容に基づいて改めて検査手数料、納期などをお見積りいたします。
※お見積り以外にも、検査の依頼の有無に関わらず、ご質問も受け付けております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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