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臨床検査(腸内細菌検査)

当社は、福井県登録の衛生検査所として、業務を行っております。

便検査

確認試験 確認試験

調理従事者や水道事業者、貯水槽清掃作業者の方などを対象として、サルモネラ、チフス、赤痢菌、腸管出血性大腸菌、腸炎ビブリオ等の腸内細菌検査を行っています。

また近年では、ノロウイルスを原因とする食中毒が、発生件数・患者数ともに最も多く、食中毒発生の予防として、調理従事者等のノロウイルス感染の有無を把握することが重要となってきました。

当社では、リアルタイムPCR法(遺伝子増幅法)によるノロウイルス検査を行っております。リアルタイムPCR法は、簡易検査(イムノクロマト法・ELISA法など)に比べ高感度にノロウイルスを検出することができます。 したがって、ノロウイルス感染者の職場復帰の際の安全確認、不顕性感染者(ウイルスに感染しているが症状のでない人)の把握、二次感染の防止など、ノロウイルスを原因とする食中毒の予防に大変効果的です。

前処理(遠心分離)前処理(遠心分離)
プレートに添加 プレートに添加
RT-PCR法(解析) RT-PCR法(解析)

検査概要

法令・基準
大量調理施設衛生管理マニュアル
本マニュアルでは、調理従事者等(臨時職員も含む)は、月に1回以上の便検査を受けること、検査には腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、10月から3月まで間は、月1回以上または必要に応じてノロウイルスの便検査に努めることとしています。
また、ノロウイルスによる感染性疾患と診断された調理従事者や無症状病原体保有者と判明した調理従事者は便検査においてノロウイルスを保有していない事が確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な処置をとることが望ましいとされています。
なお、原材料の管理として、製造加工業者の適切なノロウイルス対策について確認することが規定されました。

参考:厚生省リンク(大量調理施設衛生管理マニュアル)

学校給食衛生管理基準
学校給食従事者の衛生管理として検便やノロウイルス検査について規定されています。

参考:文科省リンク(学校給食衛生管理基準の施行について)

水道法
水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならないとされています。

※検査料金、納期等の詳細についてはお問い合わせ下さい。

検査のお申込みについて

当ウェブサイトよりWebお問い合わせフォームにご記入の上、ご送信いただくか、
もしくはお電話(0776-22-2771)、メールアドレスinfo@hokukanken.jpよりご連絡ください。
ご依頼の内容に基づいて改めて検査手数料、納期などをお見積りいたします。
※お見積り以外にも、検査の依頼の有無に関わらず、ご質問も受け付けております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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