本文へジャンプ

大気汚染防止法

大気汚染防止法

大気汚染防止法では、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全すること等を目的として、同法第16条の規定により、ばい煙排出者に対して設置する「ばい煙発生施設」から排出されるばい煙量、又はばい煙濃度の測定義務及びその結果の記録が義務付けられています。

■参考資料・リンク先

大気汚染防止法(ばい煙発生施設)に係る測定項目・測定頻度について(pdf)
大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設(環境省)

排ガス濃度測定排ガス濃度測定
排ガス採取 排ガス採取
排ガス測定機器 排ガス測定機器

検査概要

法令・基準
ばい煙の排出規制

排出基準等については、物質の種類ごと、「ばい煙発生施設」の種類・規模ごとにその基準等が定められています。
なお、ばい煙発生施設ごとに国が定める基準(一般排出基準)のほか、大気汚染の深刻な地域に新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準(特別排出基準)や、一般排出基準・特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域に対して、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(上乗せ排出基準)、さらには、上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において大規模工場に適用される工場ごとの基準(総量規制基準)などがあります。

■参考資料・リンク先

硫黄酸化物(SOx)規制(環境省HP)
ばいじんとNOxの排出基準値一覧(環境省HP)
指定物質排出施設及び指定物質抑制基準について(環境省HP)

揮発性有機化合物の排出抑制

「揮発性有機化合物」とは大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因となる物質)のことを指します。
現在、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として排出の規制がなされています。

大気汚染に係る環境基準

環境基本法において、人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準:「環境基準」が設定されていますが、大気汚染に係る環境基準については次のとおりとなります。

■参考資料・リンク先

大気の汚染に係る環境基準について(環境省HP)
二酸化窒素に係る環境基準について(環境省HP)
微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について(環境省HP)

ベンゼン等有害汚染物質に係る環境基準

「有害大気汚染物質」とは、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある物質のことをいい、現在、特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)として次の23種類がリストアップされています。
しかしながら、有害大気汚染物質については十分な科学的知見が整っているわけではなく、科学的知見の充実の下に、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるよう施策を講じることとされています。
現在、ベンゼン等4物質に対して環境基準が設定されています。

■参考資料・リンク先

ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(環境省HP)

さらに、環境基準が設定されていない優先取組物質について、環境目標値の設定が急務であるとして、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値:「指針値」が順次設定されています。

※検査料金、納期等の詳細についてはお問い合わせ下さい。

検査のお申込みについて

当ウェブサイトよりWebお問い合わせフォームにご記入の上、ご送信いただくか、
もしくはお電話(0776-22-2771)、メールアドレスinfo@hokukanken.jpよりご連絡ください。
ご依頼の内容に基づいて改めて検査手数料、納期などをお見積りいたします。
※お見積り以外にも、検査の依頼の有無に関わらず、ご質問も受け付けております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
 申込み・ご依頼の流れはこちら

当ウェブサイトより問い合わせる

下記ボタンよりお問い合わせフォームにご記入の上、ご送信ください。

Webお申込みフォーム
メールで問い合わせる

メールにお申込み・お問い合わせ内容とご連絡先をご記入の上、下記アドレスまでご送信ください。

info@hokukanken.jp
電話で問い合わせる

お申込み・お問い合わせ内容とご連絡先をお手元におまとめの上、お電話ください。

検査・分析のお問い合わせ:0776-22-2771

ページトップへ