悪臭防止法は、規制地域内に立地する工場・事業場の事業活動に伴って悪臭を発生している悪臭について必要な規制を行うとともに、悪臭防止対策を推進させることにより、住民の生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として昭和46年に制定された法律です。
検査概要
規制の対象・基準 |
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特定悪臭物質(現在22物質指定)の濃度特定悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定するものをさします。 |
臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)臭気指数とは、人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したものであり、特定悪臭物質濃度規制だけでは捉えきれない複合臭対策として導入された手法です。※なお、試験を行うには、国家資格「臭気判定士」が必要となります。 |
規制基準都道府県知事及び市長は規制地域における自然的、社会的条件を考慮して、上記(1)特定悪臭物質または(2)臭気指数どちらかの規制手法により、下記「3つの規制基準」を設定します。
第1号規制基準:敷地境界線 なお、敷地境界線上の規制基準(第1号規制基準)の範囲は臭気強度2.5~3.5の間で定められています。 ■参考資料・リンク先 |
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