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土壌汚染調査

土壌汚染調査

土壌汚染対策法に基づく調査

土壌汚染とは、土壌が人間にとって有害な物質によって汚染された状態をいいます。
原因としては工場の操業に伴い、有機物質を不適切に取り扱ってしまったり、有害物質を含む液体を地下に浸み込ませてしまったりすることなどが考えられます。
また、土壌汚染の中には、自然的原因で汚染されているものも含まれます。

土壌汚染調査開示情報(2024.10更新)

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(指定番号:2003-4-2050)

指定調査機関とは、土地所有者等の依頼によって土壌汚染状況調査及び認定調査の実務を行うことができる者として環境大臣より指定を受けた機関のことです。
土壌汚染調査開示情報 土壌汚染調査開示情報(PDF)

調査の概要調査の概要
土壌試料採取土壌試料採取
バックホウによる深度調査 バックホウによる深度調査
地歴調査:空中写真「土地の変遷」 地歴調査:空中写真「土地の変遷」

検査概要

検査対象 検査対象基準項目
土壌汚染対策法 土壌汚染対策法では、以下に示す3つの場合で調査が必要になります。
  • 1.有害物質使用特定施設の使用を廃止するとき
  • 2.土壌汚染のおそれがある土地において3,000㎡以上の土地の形質の変更を行うとき
  • 3.都道府県知事が土壌汚染によって健康被害が生じるおそれがあると判断したとき
調査の流れとしては、まず地歴調査(土地の履歴調査)を実施し、地歴調査で選定した特定有害物質について、土壌ガス調査や土壌の溶出含有量調査を行い、その分析結果を元に評価を行います。

■参考資料・リンク先

土壌汚染対策法について(環境省)
・「土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件」(平成15年3月6日環境省告示第16号)
・「地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件」(平成15年3月6日環境省告示17号)
・「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」(平成15年3月6日環境省告示第18号)
・「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」(平成15年3月6日環境省告示第19号)
土壌環境基準

人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、土壌をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが環境基準です。

■参考資料・リンク先

土壌の汚染に係る環境基準(環境省告示第46号)

※検査料金、納期等の詳細についてはお問い合わせ下さい。

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※お見積り以外にも、検査の依頼の有無に関わらず、ご質問も受け付けております。
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