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法制・基準トピックス

大気汚染防止法施行令改正について[2021.11.05]

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が、令和3年9月24日に閣議決定されました。

§1.改正の概要
大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。

1.「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
2. 伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。

※大気汚染防止法施行令 別表第1 第1の項ボイラー
(改正前)
 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること

(改正後)
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること


§2. 施行期日
令和4年10月1日


§3.改正の背景

令和2年11月に内閣府に設置された「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」による規制の点検において、事業者より「ボイラーについてはバイオマスを燃料とした場合に他の燃料と同出力であるにもかかわらず、政令において定める伝熱面積の要件により規制対象となりやすく公平でないこと等から、燃焼能力のみによる規制にすべき」との要望がなされました。

これを受け、環境省において、専門家等からなる「ばい煙発生施設影響評価検討会」を設置し、ばい煙発生施設のうちボイラーに係る規模要件について検討した結果、「伝熱面積の要件については無くすことが適当である」旨を結論とする「ばい煙発生施設影響評価検討会報告書」が取りまとめられました。

また、バーナーを持たないボイラーについては、これまで伝熱面積に係る要件により規制対象の該当性が判断されていましたが、伝熱面積に係る要件が撤廃された場合、バーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることになってしまいます。
このことについて検討会において議論した結果、「当該規模要件についてはバーナーの有無に限らず『燃料の燃焼能力』とすべきと考えられる」旨が、報告書に盛り込まれました。

今回の改正は、これらの背景を踏まえたものとなります。

※参考:環境省「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について」(令和3年9月24日)

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