水銀に関する廃棄物処理法の改正について[2017.07.25]
廃掃法の施行令及び施行規則が改正され、その一部が平成29年10月1日に施行されます。施行後、排出事業者は運搬基準や処分基準に適合した業者に処理を委託しなければなりません。
(1)廃水銀等を特別管理廃棄物に指定し、その処理基準を強化する(密閉容器に入れて運搬すること、硫化・固型化してから埋立処分を行うこと等)
(2)水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準等を追加する(水銀使用製品産業廃棄物について破砕することのないように運搬すること、相当の割合以上に水銀等を含むものは水銀を回収してから処分すること等)
注意点
水銀含有ばいじん等(水銀の大気排出にかかる規制を効果的に実施する観点から対象濃度を設定)
水銀又はその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さいであって、水銀含有量が 15mg/kg(廃酸、廃アルカリの場合は 15mg/L)を超えるもの
水銀使用製品産業廃棄物の回収義務
水銀含有ばいじん等の水銀含有量が 1,000mg/kg(廃酸、廃アルカリの場合は 1,000mg/L)以上の場合は、水銀回収が義務付けられています。これは以前から特別管理産業廃棄物に指定されていたものも含みます。水銀使用製品産業廃棄物も水銀体温計・水銀血圧計等の省令で定められているものは水銀回収が義務付けられています。そのため、排出事業者はその旨を委託先に伝える必要があります。
廃棄物データシート(WDS)に「水銀含有ばいじん等」であるか否かの記載が必要であり、ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さいについては、水銀の含有量分析が必要になります。