水質基準に関する省令等の一部改正案について[2013.09.24]
水質基準に関する省令等の一部改正案について下記のとおりです。
・水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)
水道により供給される水の基準について、事項として亜硝酸態窒素を追加し、その基準として「0.04㎎/L以下であること」とする。(現行の基準項目50項目から51項目に)
平成26年4月1日から適用予定。
水質基準に関する省令等の一部改正案について下記のとおりです。
・水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)
水道により供給される水の基準について、事項として亜硝酸態窒素を追加し、その基準として「0.04㎎/L以下であること」とする。(現行の基準項目50項目から51項目に)
平成26年4月1日から適用予定。